視力が落ちためがねをかけよう!めがねの魅力を伝えるまとめブログ

2019年06月10日

眼鏡の購入は医療費控除の対象になる場合があります

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めがねは一般的な視力矯正のために使われる他、医師の治療を受けるために必要な場合があります。たとえば、弱視や斜視、白内障などの治療に、めがねが必要だと医師が判断したときは、医療費控除の対象になります。眼鏡の医療費控除を受けるときは、いくつかの条件がありますので、申請する前に細かな条件を確認しておくことが大切です。

まず、医師の治療を受けるために直接必要なものと判断された場合が基本です。さらに、医療費の総額が10万円を超えていることも大切な条件の一つです。眼鏡の購入費用はもちろんのこと、医師の診療を受けるための通院費も対象になりますので、病院で支払った際に受け取る受領書などは捨てずに保管しておきましょう。

そしてもう一つ覚えておきたいのは、医療費控除を受けるためには、眼鏡の購入費用などの医療費明細が記載された確定申告書を提出しなければいけないことです。会社に勤務していて給与所得のみの人は、原則的に白色申告を行います。

また、不動産所得や事業所得などがある人は青色申告を行うのが基本です。もちろん、青色申告も確定申告書に医師の処方箋と眼鏡の領収書を添付して申請しなければいけません。医師の処方を受けた上で眼鏡を作ったときは、控除の対象になるのかを確認して、忘れずに申請しましょう。