視力が落ちためがねをかけよう!めがねの魅力を伝えるまとめブログ

2019年01月17日

めがねは医療費控除の対象になるか

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1年間に多くの医療費を支払った場合、確定申告を行うと医療費控除を受けることができる場合があります。ただ健康などに関する全てのものが対象になるわけではなく、中には対象とならないものもあるので注意が必要です。

一般的にめがね自体は遠視や近視のために日常生活に支障をきたしているために利用するということから、医療費控除の対象になるのではないかと考えられる事もあります。しかし実際には弱視で医師の指示により購入する場合は控除の対象になることもありますが、通常の近視などのために利用する場合は対象とはなりません。

しかし、全て対象にならないというわけではなく、例えば幼児で視力を上げるためにめがねが必要となり、治療の一環として利用するのであれば控除の対象となります。とはいえ、治療のために利用するなら全て対象とみなされるわけではなく、フレームの材料によっても対象となるかどうかが変わります。一般的に利用されているプラスチックやチタンなどの場合は問題ありませんが、装飾が付いていて華美になっている場合などは対象とはみなされません。つまり、利用する目的、その本体の素材などによっても医療費控除の対象となるかどうかは変わるので、ケースバイケースだといえます。